住宅セーフティネット整備促進事業受け付けてます。

「住宅セーフティネット整備推進事業」は、既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある賃貸住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接補助するものです。
事業の要件
1.対象住宅 補助対象となる住宅は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
・ 民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む地方公共団体との連携が図られる区域※内で、1戸以上の空家(改修工事着工時点で入居者募集から3ヶ月以上人が居住していないもの)があること(戸建て・共同住宅は問わない)
・ 改修工事後に賃貸住宅として管理すること
・ 原則として空家の床面積が25㎡以上であること
・ 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること …等
※区域については、こちらでご確認下さい。
※ 詳しい内容については、手続きマニュアルをご覧下さい。
2.改修工事について 対象となる改修工事は、空家部分又は共用部分における「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」又は「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む工事です。 工事種別 概要
耐震改修工事 現行の耐震基準に適合させる改修工事
バリアフリー改修工事 「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」
「エレベーターの設置」のいずれかの工事
省エネルギー改修工事 「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」
「太陽熱利用システム設置」「節水型トイレ設置」
「高断熱浴槽設置」のいずれかの工事
※ 詳しい内容については、手続きマニュアルをご覧下さい。
3.改修工事後の賃貸住宅の管理についても条件等あります。
事業の要件
1.対象住宅 補助対象となる住宅は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
・ 民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む地方公共団体との連携が図られる区域※内で、1戸以上の空家(改修工事着工時点で入居者募集から3ヶ月以上人が居住していないもの)があること(戸建て・共同住宅は問わない)
・ 改修工事後に賃貸住宅として管理すること
・ 原則として空家の床面積が25㎡以上であること
・ 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること …等
※区域については、こちらでご確認下さい。
※ 詳しい内容については、手続きマニュアルをご覧下さい。
2.改修工事について 対象となる改修工事は、空家部分又は共用部分における「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」又は「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む工事です。 工事種別 概要
耐震改修工事 現行の耐震基準に適合させる改修工事
バリアフリー改修工事 「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」
「エレベーターの設置」のいずれかの工事
省エネルギー改修工事 「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」
「太陽熱利用システム設置」「節水型トイレ設置」
「高断熱浴槽設置」のいずれかの工事
※ 詳しい内容については、手続きマニュアルをご覧下さい。
3.改修工事後の賃貸住宅の管理についても条件等あります。